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岡山障害年金支援センター

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舌癌で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者:ご本人様

傷病名:舌癌

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:年額58万円

相談時の相談者様の状況

当センターの新聞掲載記事をご覧になられ、土曜日開催の無料の出張相談会参加希望のご連絡をいただきました。

相談から請求までのサポート

会社員として勤務されていた当時、なかなか治らない口内炎だと思って耳鼻咽喉科を受診されたところ、すぐに大学病院を紹介され精密検査を受けた結果、舌癌との診断で、すぐに手術を勧められ、抗がん剤治療を受けられたとのことでした。

相談会に参加していただいたときは、抗がん剤治療の結果、症状が落ち着き、経過観察となっておられる状況でした。

体調の悪い日や検査のための通院日は有給休暇を利用しながらも、正社員として職場復帰されておられましたが、舌の半分以上を切除されたため、そしゃく、嚥下機能の障害と発音がうまくできないという言語機能に障害が残り、毎日の食事も流動食や高齢者用の介護食のような食事しか取れず、飲み込むのにも時間がかかるため、職場では毎日ゼリー類など飲み込みやすいものや栄養剤しか食べられなくなっていること、職場では接客業にも関わらず、言語機能障害により、来店されたお客様や社内の電話でのやり取りに支障を来していることから、その内容を申立書により詳しく訴えていくことになりました。

医師に作成いただく診断書についても検査項目を記入して頂きたかったのですが、認定日頃の診断書の作成がむずかしく作成できないとの判断でしたが、手術により症状は固定していることを申し立て、認定日での申請に向けてサポートさせていただきました。

結果

申請から約3ヶ月で、障害厚生年金3級の決定通知が届きました。

無事、認定日からの認定となりましたので、ご本人さま、ご家族の方にも喜んでいただけました。

障害年金においては、原則として、傷病名にかかわらず「日常生活に支障を与えるような状態」を認定の対象としています。

同じ傷病名を患っておられても、年金受給の対象となるかどうかは日常生活や就労に与える支障の程度によって異なります。

また認定日に診断書作成に必要な検査を受けていない場合やそもそも受診がない場合なども、傷病の特徴などから認定日による申請を検討してもいい場合もあります。

ご自身の傷病の症状が障害年金の対象になるかどうかや認定日に申請が可能かどうかなど簡単に調べただけではわからないケースが多いと思われますので、障害年金の申請をお考えの方はぜひ一度専門家にご相談いただければと思います。

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