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若年性アルツハイマー型認知症で、障害厚生年金1級を受給できたケース

相談者:ご家族様(ご本人様の娘様)

傷病名:若年性アルツハイマー型認知症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

支給額:年額約180万円

相談時の相談者様の状況

同居されていた娘さまから弊社ホームページの電話相談より、無料相談会参加希望のご連絡をいただきました。

ご本人様はすでに日常生活に支障を来し、介護サービス付きの施設に入所が決まったところでした。

相談から請求までのサポート

ご本人様は発病当時、長年勤務されていた会社で50代のベテラン社員として活躍されておられましたが、アルツハイマー型認知症は徐々に症状が悪化していく病気です。

病気の進行とともに仕事も日常生活も、ままならなくなりました。

とうとう一人暮らしが難しくなり、病状の悪化後に同居されていた娘さまからお話を伺ったのは、最初の受診から約1年半を過ぎた頃でした。

障害年金を請求する場合、まず最初に異変を感じて医療機関を受診した日が起点となりますが、残念ながらちょうど障害認定日頃とされる期間に医療機関の診察を受けておられませんでした。

また病気のため、勤務先を休職されていた期間に傷病手当金を受給されていらっしゃいましたので、障害年金と手当金の金額の調整等についても総合的に判断させていただき、ご家族の方々の承諾を得て、認定日請求をさせていただく方向でサポートを進めていくことになりました。

医療機関で作成いただく診断書に加え、病歴・就労状況等申立書や申立書の作成などにより、障害認定日にはすでに病状が進み、日常生活や就労に多大な支障が出ていることを訴えました。

結果

申請から約3ヶ月で、無事障害厚生年金1級の決定通知が届きました。

障害年金請求においては、原則として、障害認定日頃とされる期間医療機関の受診がなければ、その期間の症状も障害認定基準に該当していたとしても、申請時の現症の受診日をもって事後重症請求することになってしまいます。

この場合は認定されたとしても申請月の翌月からしか年金が支給されません。

この方の場合は、若年性アルツハイマー型認知症の病気の特性や認定日頃には介護サービス付きの施設の入所が決まっていたこともあり、認定日から等級が変わることなく1級で認定していただけました。

また、配偶者の加給年金の加算もあり、ご家族の方には喜んでいただけました。

障害年金の申請をお考えの方は皆さん1人として病状や背景などが同じ条件の方はおられませんが、障害年金の審査はすべてが書類審査になります。

しかも制度が複雑であり、年金事務所の窓口では一般的なことしか教えてもらえないため、個々の申請についても特別な配慮をしてもらうのは難しいです。

ご自身での申請に不安がある方は、一度年金に専門家である社会保険労務士へご相談いただければと思います。

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