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人工膝関節置換で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者:女性

傷病名:外傷性左変形性膝関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:年額76万円と遡及2年分130万円

相談時の相談者様の状況

相談会にはご本人様が来所されました。折込チラシを見られ、申請対象となる傷病名に「人工関節」があることに目が留まり、自分も該当するのではないかと、弊社への相談をご希望されました。

外出先で段差を踏み外して左膝を捻り、2年程前に人工膝関節置換の手術を受けられていました。

当時は仕事を持たれており、仕事内容は一日中立ち仕事であったため、ケガをされて以降手術をされた後も痛む膝を抱えて辛いご様子でした。

相談から請求までのサポート

取り寄せた診断書の「既往症」欄に「両変形性膝関節症」と記載があり、ご本人は診断書を見てビックリされていました。

今回の左膝を痛めるまで、膝について何か異常を感じたこともなく、もちろん通院もしたことがなかったからです。

しかし年金事務所では既往症の「両変形性膝関節症」が先天性のものではないかと指摘されました。そこで、病歴・就労状況等申立書で、本人は幼少の頃より膝の痛みなどの自覚症状はなく通院したことはないこと、学校での体育の実技等も休むことなく他の生徒と同じようにできており、日常生活も特に不自由を感じたことはないといった趣旨の説明を行いました。

結果的には「両変形性膝関節症」は先天性のものではないと判断され、無事に支給決定がなされました。

結果

障害厚生年金3級の認定通知をうけとることができ、約76万円の年金を受給することができました。

もし「両変形性膝関節症」が先天性のものであるとみなされていれば、20歳前傷病として国民年金の種類になり、初診日を何十年も遡って証明するという煩雑な作業が必要となっていました。しかし障害基礎年金の等級は1級と2級の2種類しかありませんので、現在の症状がそれほど悪くなければ、障害基礎年金の2級としての支給はなされない可能性が高いです。

初診日が変わってしまうと、もらえるものももらえなくなってしまいます。障害年金の申請において初診日はそれほど重要です。いつが初診日になるかわからない時等は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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