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岡山障害年金支援センター

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両眼網膜色素変性症で障害厚生年金1級を受給できたケース

相談者:男性(40代/会社員)

傷病名:両眼網膜色素変性症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

支給額:年額140万円

相談時の相談者様の状況

相談会にはご本人様が奥様に付き添われ来場されました。

知人の方が障害年金制度を教えてくださり、奥様がインターネットで調べたところ弊社のホームページが目に止まり、ご相談を申し込まれました。

相談時点ではご本人様は就業されており、長年勤めていた会社から支援を受けながら勤務を続けてきましたが、徐々に視力は低下、ご相談時には両眼ともほとんど全盲状態となっていました。

白杖を持ってはいましたが、外出される際には必ず付き添いが付き、基本的には付き添いの方の腕や肩をもって歩行していました。

日常生活では常に誰かのサポートを必要としており、介助があるおかげで日々の生活が成り立っているという状況でした。

相談から請求までのサポート

学生の頃より視力の低下は見られたものの日常生活に問題なかったため、初めて医療機関を受診したのは30歳を過ぎてからでした。

メガネの度が合わなくなったため、処方箋を出してもらい、メガネ店で眼鏡を再作成したのですが、この時の受診で「網膜色素変性症」の診断を受けられました。

この医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼したところ既にカルテは破棄されており、証明には至りませんでした。そこで、職場の同僚の方と、当時利用したメガネ店で対応してくださった従業員の方に「第三者証明」をご記載いただきました。

またメガネ店様には、当時医療機関より処方箋を受理した証明として顧客カルテを開示していただき、コピーを添付しました。

結果

審査の段階で日本年金機構から第三者様への問い合わせがあるかと身構えていましたが、特に連絡等もなく、無事に障害厚生年金1級の認定通知を受け取ることができ、年額約140万円の年金を受給することができました。

ご本人を支えていらっしゃるご家族様を始め、会社の同僚の方々も支給決定の知らせに大変喜ばれたとご報告いただきました。

初診日の証明は、いくら日にちがはっきりしていてもカルテが残存しておらず、「受診状況等証明書」を作成していただけないケースは少なくありません。

そのような場合でも当センターでは様々な手段で証明となる書類作成に尽力します。

初診日の証明に限らず、障害年金の請求手続きを始めてはみたが何かしらの理由で行き詰ってしまった方は、ぜひ一度当センターへご相談ください。

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