脳出血からの高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者:ご本人様(女性/40代/主婦)・ご子息様
傷病名:高次脳機能障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:年額58万円
相談時の相談者様の状況
自分の生き甲斐と思っていた職業を退職せざるを得ず、今後どのようにして生きていけば良いのか、自問自答を繰り返していた時期に、当センターの障害年金相談会の告知記事をご覧になられて、ご自身の今の症状は該当するのか・・・と思われ、ご相談に来場されました。
ご来場はご本人様のみ。
理解力、記憶力に疾病から影響が出ており、ご子息様と後日再相談となりました。
相談から請求までのサポート
脳出血は若い時に発症しており、その頃はご子息様もご存じではなく初診日証明の取得に時間を要しました。
同時に脳出血を起こした脳の箇所と現在、ダメージを受けている脳の箇所は同じであることを証明することも必要でした。
幸いにも外科的処置をした医療機関様にカルテが残存しており、その資料をもとに現在のご担当医に確認しましたところ、脳がダメージを受けた箇所は同一であったことが確認でき、無事に請求手続きを終えることができました。
結果
無事に厚生障害年金3級が決定し、年額58万円の受給が決定しました。
自分が生き甲斐、誇りに思っていた仕事ができなくなり失意を感じておられたので、少しでも報われればとの思いが叶ったことにご家族の方には大変喜んでいただきました。
脳の疾病の請求手続きは慎重さが必要になる場合があります。
高次脳機能障害によるものか、認知症によるものか、検査を受けた上で診断を受けることも必要です。
またご自身の現在の症状が障害年金の対象になるかどうかは、簡単に調べただけではわからないケースもありますので、請求をお考えの方はぜひ一度専門科にご相談いただければと思います。