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障害年金請求の種類

障害年金の請求ってどのようなものですか、とよく質問されます。
ここでは請求の種類についてご説明させていただきます。

障害年金を請求する場合、請求する時期や状況に応じていくつかの種類があります。 

障害認定日請求

  • 遡及請求
  • 事後重症請求
  • 初めて1級または2級該当による請求

障害認定日請求

 障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。
 この場合の受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からです。

遡及請求

 障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金についての知識不足といった事情により
 障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
 受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からですが、
 受給権の発生が請求日より5年以上遡及の場合は、年金の時効の関係により
 請求日から遡って5年分しか支給されません。

事後重症請求

 障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、
 65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときは、
 その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。

初めて1級または2級該当による請求

 既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が
 新たな傷病にかかり障害を併合した場合、1級・2級に該当したときに
 障害年金の受給権が認められます。

 請求の種類によって請求手続きに必要な書類は違ってきます。

お気軽に専門家にご相談くださいね。

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