受診状況等証明書 其の一
Q.障害年金を申請する時に必要な「受診状況等証明書」を書いてほしいと初診の病院に問合せたところ、カルテは既に廃棄されている状態でした。どうすれば初診を証明できるのでしょうか。
A.この質問はよくある質問であり、私達も手続きを進めていく上でよくある状況です。
現在、医師法によりカルテの保管義務期間は5年です。5年を過ぎてしまうとカルテが廃棄されている可能性もあり、初診日を証明してもらうのは難しくなってきます。多々あるケースの中でも特に多いケース、転医している場合を、今回は記載します。
▼受診状況等証明書または添付できない申立書の作成フロー
・初診のA病院の受診証明で初診日が確認できるか
YES⇒「受診状況等証明書」をA病院に依頼
NO A病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入および添付
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・2番目のB病院の受診証明で初診日が確認できるか
YES⇒「受診状況等証明書」をB病院に依頼
NO ⇒ B病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入および添付
↓
・3番目のC病院の受診証明で初診日が確認できるか
YES⇒「受診状況等証明書」をC病院に依頼
NO ⇒ C病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入および添付
↓
(以下、「受診状況等証明書」が得られるまで繰り返し)
初診が救急搬送された場合は、特に「受診状況等証明書」の記載に注意が必要です。このことに関しては、次の機会に掲載させていただきますね。
初診日の証明は、障害年金請求には重要な要件のひとつです。初診日認定の取り扱いをしっかりと把握して、証明要件を使いこなし受給権取得に結び付けていくことが大切です。
このことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。