知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存する場合
Q.現在25歳で、20歳より前に知的障害と診断を受けています。最近受診した医院で発達障害との診断も受けました。このような場合、初診日はどうなるのでしょうか?
A.これは大変難しい問題です。障害を個別に見ると、知的障害については、医学的には先天性のものと定義されているので、出生日を初診日とします。他の傷病(発達障害)においては、初めて医療機関を受診した日を初診日とします。
しかし、知的障害と発達障害が併発する場合、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に、後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱います。
例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとなります。
なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害のある者については、発達障害の症状で初めて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱います。
この3級程度(同一疾病)か3級不該当(別疾病)の判断はどのようにするか示されてはいませんが、IQの数値や療育手帳の有無、教育・就労歴で判断されると考えられます。
上記以外の他の精神障害が前後して発病した(または診断された)場合、先に発病したものと後に発病したものがそれぞれ何という障害(傷病)の場合にどう扱われるかについては、以下の図で確認ください。
障害年金の申請にあたり、初診日を特定することは最も重要な手続きといえます。
適切な内容で申請をしないと不支給や減額になる可能性もあります。
初診日の特定にご不安のある方は当事務所に一度相談してみてください。