扶養家族内の20歳未満の子どもは障害年金受給において「子の加算」になりますか?
はい。一定条件が必要ですが「子の加算」の対象となります。
加算対象
子の加算は障害基礎年金(1級・2級)の受給者に対して給付されます。
「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、障害等級の2級以上に該当する20歳までの子がいる場合に限られます。
例えば、「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、お腹の中にいたお子さん(胎児)は、生まれた月の翌月から加算対象になります。
また「障害基礎年金の受給権を取得した時点」後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも新たに加算されますが、届出が必要です。
しかし、これは喜ばしいことですよね。
加算額:平成29年度
ちなみに加算額は下記の通りです。
1人目と2人目:ひとりにつき224,300円
3人目以降:ひとりにつき74,800円
児童扶養手当とのと調整
気を付けないといけない部分もあります。
同一のお子さんを対象とした「子の加算」または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に「子の加算」を優先して受け取ることとなります。その上で「子の加算」の額が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額の児童扶養手当を受け取るようになります。
これは受給者の責任下で申告するものなので、後々返還請求を受けることがないよう正しい受給をしましょう。