障害年金と精神障害者保健福祉手帳の関係
よく「身体障害者手帳を持っているのですが、障害年金はもらえますか?」
といったご相談を受けますが
身体障害者手帳と障害年金はまったく別物です。
一般的に「障害者手帳」と呼ばれているものには3種類あります。
・身体障害者手帳(障害の種類によって1~6級)
・精神障害者保険福祉手帳(精神障害:1~3級)
・療育手帳(知的障害:自治体によって異なるが基本的には重度「A」と重度以外の
中軽度「B」に区分される)
これらの障害者手帳の等級と、障害年金の等級は審査の基準が違うため
原則として関係がありません。
つまり、身体障害者手帳2級だからといって、
障害年金も2級に該当するとは限らないということです。
ただし、精神障害者保健福祉手帳に関しては、
障害年金と仕組みや申請の窓口は異なるものの
等級が1~3級まで(障害基礎年金は2級まで)の区分になっていたり
診断書の様式も似ていたりと共通点が多いため、認定基準もほぼ同等と考えられています。
そのため、精神障害者保健福祉手帳2級の方であれば、
障害年金でも2級に該当する可能性が高いということになります。
当事務所でも精神疾患による障害年金の請求・相談事案が増えています。
現在、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害年金も同じ等級で受給できる可能性がありますので、専門家への相談をおすすめします。