額の改定
Q.私は5年前から、股関節の障害で障害厚生年金3級を受給しています。
最近、加齢の影響で歩行が困難になり、杖が必要なほどとなりました。
障害年金の額は、障害が重くなっても増額されないのでしょうか?
A.障害年金の「額の改定請求」を行いましょう。障害年金の額が増額される可能性があります。
障害年金の制度では、障害の程度が重くなった場合、改めて審査をしてもらい等級を
変更することができます。
これを「額の改定請求」と言います。
額の改正請求は、障害年金の受給権を取得した日、もしくは直近の更新手続きの日から
1年以上経過している場合に、行うことができます。
年金機構が指定する様式「障害給付 額改定請求書(様式210号)」に医師の診断書ほか必要な書類を添えて、年金事務所に提出します。
障害年金の支給請求より難しいものではありませんが、
医師の診断書には、現在の様子、重くなった障害の程度を
正確に記載して頂く必要がありますので注意が必要です。
また、額の改定請求は原則として請求者の側から請求する必要があります。
これは、こちらから声を上げないと、
国や年金機構はあなたの障害が重くなったことを知ることができないからです。
障害年金は、もらい始めた後にも様々な手続きが発生することがあります。
わからないことがあったら、そのままにしておかず、専門家に相談してみましょう。