健康診断で異常が出た場合の初診日の扱い
Q.2年前、会社指定の病院で健康診断を受けた際、心電図に異常があると指摘されました。驚いてかかりつけの内科を受診しやはり異常があるとのことで大学病院を紹介され、ICD埋め込みの手術を受けました。この場合、初診日は健康診断を受けた日になるのでしょうか?
A.健康診断で異常が発見された場合、初診日は「初めて治療目的で医療機関を受診した日」となりますので、かかりつけの内科を受診した日が初診日になると考えられます。
初診日とは、「初めて医師の診察を受けた日」と定義されています。そのため、会社指定の病院で健康診断を受けた日が初診日なのではないかと考えるのは最もなことです。ですが、健康診断で異常が発見された場合は、例外的に、その後再検査のため医療機関を受診した日が初診日として扱われています。
実は、健康診断日についての取り扱いは平成27年10月以前と以後で異なります。以前は上記のような場合、「健康診断日」が初診日であるとされていましたが、平成27年10月以後は健康診断を受けた日は原則として初診日として取り扱わないこととされ、「(指摘を受けて)初めて治療目的で医療機関を受診した日」が初診日とされることになりました。
これは、健康診断は保険適用外であるため自身の医療保険記録が残らないことや、転職をして会社から自分の健康診断データがなくなってしまった場合などを想定した措置であると考えられます。例外として、健康診断後にかかった病院で初診日の証明書が取れない場合、本人の申し立てがあれば健康診断日を初診日とすることもできます。ただ、証拠となる書類が必要ですので簡単にはできません。
健康診断は、あなたの健康を証明するものですが、障害年金申請において重要な書類となることがあります。面倒であっても、できるだけ健診結果記録は残しておいたほうがよいでしょう。