第三者行為の損害賠償金と障害年金の調整
Q.例えば、相手方に責任のある交通事故で大怪我を負ってしまった場合、損害賠償金と障害年金との関係はどうなるのでしょうか。
A.障害年金は労働災害や交通事故等、第三者の行為を原因とした障害状態を対象に支給される場合もあります。
結論としては、障害年金と加害者からの損害賠償金を同時に受給することは出来ません。
社会保険制度(国)と加害者の両者から、同一の事由について重複して支給を受けることは、過分な支払いを受けることとなり不合理な結果となるためです。
そのため、下記のように損害賠償金と障害年金との調整が行われます。
■損害賠償金より先に障害年金を受給した場合
国は支給した障害年金の額の範囲内で、その額を加害者に請求します。
■障害年金を受給する前に損害賠償金を受けた場合
国は損害賠償の額の範囲内で障害年金の支給を停止します。
ただし、損害賠償金といっても全額ではなく、「休業保障」のような生活保障に相当する額のみが調整対象となり、慰謝料、医療費などは除外されます。
支給停止期間は最長で36か月とされており、その後は障害年金が全額支給されます。
第三者行為による傷病の障害年金請求時には、別途必要な申請書類もありますので一度専門家にご相談ください。