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岡山障害年金支援センター

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てんかんの認定基準

Q. 私は幼い頃よりてんかんを患っています。幸い、処方された薬を飲めば症状は出ませんが、てんかんで障害年金を請求できるでしょうか?

A. 障害年金の対象となるてんかんの種類があり、薬によって症状が抑えられるてんかんは原則として対象にはなりません。ただし、妄想や抑うつ気分といった症状がある場合は対象となることがあります。

障害年金の対象となるてんかんは、投薬や外科的治療で症状が抑えられない「難治性てんかん」です。その発作のタイプや発作頻度により、認定基準が定められています。

【発作のタイプ】
A:意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒してしまう発作
C:意識を失ってしまうが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

【発作頻度】

十分な治療にかかわらず、
発作A又はBが月に1回以上ある

1級の可能性

十分な治療にかかわらず、発作A又はBが年に2回以上、
もしくは、発作C又はDが月に1回以上ある

2級の可能性

十分な治療にかかわらず、発作A又はBが年に2回未満、
もしくは、発作C又はDが月に1回未満ある

3級の可能性

てんかんは、てんかんによって日常生活でどの程度支障が出ているかということを、正しく診断書に記載してもらうことが難しい病気でもあります。

てんかんは、発作間欠期には通常の生活が送れていることが少なくないからです。日頃から、主治医とのコミュニケーションが重要になってきます。

当センターでは、ご本人様から日常生活の様子や発作時の様子を詳しくお聞きした
「生活状況聞き取り票」を作成し、診断書作成依頼の際に参考資料として医師の先生にお渡ししています。これによって、病気の様子についてより詳しくご記載頂くことが可能になります。

その他にも、診断書の作成にはご注意頂く部分が多くありますので、一人で申請をするのがご不安な方は、ぜひ当センターにご相談頂ければと思います。

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