人工血管を挿入しました。現在、就業していますが、障害年金の請求はできるのでしょうか。
質問
人工血管を挿入しました。現在、就業していますが、障害年金の請求はできるのでしょうか。
はじめに
今回は大動脈解離(大動脈瘤含む)について説明させていただきますね。
大動脈解離(大動脈瘤含む)で人工血管挿入された場合、障害年金では「人工血管挿入+労働に制限がある」場合について3級に認定することとなっています。
大動脈解離では3級の基準しかありません。ですから大動脈解離のみの場合、3級の申請となります。他の病気が絡むと上位等級に認定されることもあります。例えば「大動脈解離+心不全」「大動脈解離+心筋梗塞」となると生活が大きく制限されるので、2級、1級の可能性も出てきます。
請求手続きの注意点
大動脈解離(大動脈瘤含む)において障害年金を請求する場合、重要となるのが初診日です。初診日の特定を明確にすることが大切です。何度も記載しますが、大動脈解離(大動脈瘤含む)のみの申請だと障害年金3級にしか認定されませんので、初診日が厚生年金加入中にあることが必須です。
これは必ずしも大動脈解離を起こした日というわけではありません。大動脈解離の原因となった病気が前にあるときは特に注意が必要です。
ポイント
大動脈解離の場合、「①人工血管挿入+労働に一定の制限がある」または「②大動脈解離+難治性高血圧を合併したもの」のどちらかに該当しなければ3級に認定されません。したがって診断書を書いてもらうときは、それらの記述について医師と十分に相談する必要があります。
他の病気や術後の後遺症等がある場合、2級、1級の可能性もあります。自分の症状が診断書にきちんと反映されているかどうか、病歴状況申立書で病気の経緯や病状を訴えているかどうかが大切となりますので必ず確認することが必要です。が、個人ではなかなか難しい点かなと思います。
大動脈解離は比較的遡及請求がしやすい案件と言われています。ここでは「遡及請求」の説明は控えさせていただきます。該当する方はチャレンジするだけの価値はあるかと思いますので、一度専門家にご相談されてはいかかでしょうか。