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脳血管障害の障害認定日特例について

通常、障害認定日は初診から1年6カ月経した日とされていますが、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないとき<これを症状固定といいます>、において障害認定日として取り扱うとされています。

つまり!1年6カ月待たなくても障害年金の請求はできます。

脳血管障害の場合、突然倒れて救急車で搬送、救命処置を受ける、という方が多いかと思います。その場合、急性期病院での入院後、リハビリテーション専門の病院へ転院されるケースがほとんどでしょう。

請求手続き時点の診断書作成は「リハビリテーション専門の病院」となります。そこで診断書作成においてポイントとなるのは以下の2点です。

  •  ◆症状固定が確認できるような記載がある
  •  ◆機能回復のリハビリテーションが終了している旨の記載がある

脳血管障害における<症状固定>での障害年金請求手続きは、通常のケースとは違ってきます。

後遺症として、身体の麻痺、言語機能の障害、記憶の障害など複数の障害に渡っている場合は、それぞれの診断書の取得も必要になる可能性があります。

また障害認定日の例外的な取扱いで障害年金を請求することとなり、病歴・就労状況等申立書の記入も注意が必要になってきます。

リハビリの経緯を記入する際、どのような経緯で症状固定とされたのか、症状固定とされた以降でリハビリを行なっている場合には、肢体の機能回復のためではなく、機能維持のためであることは必ず記入することが望ましいでしょう。

厚生年金での請求の方は、1年6カ月までは傷病手当金が支給されます。障害年金と傷病手当金は調整されますので、このような場合はいつの時点で請求するか、適切な判断が必要です。

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