添付書類(住民票戸籍謄本)の有効期限について
Q.障害年金の申請に住民票や戸籍が必要と聞きました。
こういった揃えやすいものから集めても大丈夫ですか?
A.障害年金の申請時に必要な住民票と戸籍は、発行日が『受給権発生日以後、かつ請求日から6ヶ月以内のもの』である必要があります。
ただし、これは障害認定日請求を行う場合で、事後重症による請求の場合はさらに期限が短く、請求日以前1ヶ月以内に交付されたものでなければならないので注意が必要です。
これら有効期限のある住民票や戸籍を早く取得してしまうと、いざ年金事務所へ提出する段階で期限切れとなり無効となってしまうこともあります。
なぜなら、医療機関へ作成を依頼する書類(受診状況等証明書、診断書等)は、依頼から作成まで思った以上に時間がかかることがあるためです。(通常3~4週間)
また、作成してもらった診断書に訂正が必要な場合にはさらに日数が必要になることがあります。
障害年金の請求で必要な、これらの公的書類は適切なタイミングで取得することが大切です。
そのため弊社では、有効期限が切れることなく、適切な流れで手続きを進めるため、請求を行う直前にお客様へ住民票や戸籍など必要書類の取得をご案内しています。
ご心配がある方は、ぜひご相談ください。