「第三者証明」とはなんですか?
第三者証明とは、障害年金の請求において初診日が確認できる書類を添付できない場合に、複数の第三者が証明した書類を添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うとされた処理、またはその証明書のことをいいます。
現在、医療機関におけるカルテの保管期限は5年とされています。初診が古すぎて、資料がどうしても見つからない、という事はよくあります。そうしたときに限って、設けられた救済策です。
※注釈: 以前は」「20歳前傷病」のみ有効でしたが、改正によって「20歳以降」の初診日にも適用できることとなりました。
第三者証明に記載する事項について、以下の通りです。
としていますが、これが全て書けるということはまずないでしょう。
普通に考えて、傷病名まで人に話すか、という問題がありますし、(大体、精神科であれば病名を告げない医師もいます)まして初診年月日まで(交通事故など明確なものについては可能性はありますが)書くことができるでしょうか。最終的には資料の信ぴょう性が問われることとなりますので、無理に全てを埋める必要はないと考えられます。
大切なことは、発症当時の状態などを具体的に挙げ、現傷病と関連があると思われる事実やエピソードを記載することが重要です。証明自体の信頼性を高めていくことが認定に近づくことになるのではないかと感じます。