糖尿病の「障害年金」の制度をご存知ですか?
糖尿病の人も「障害年金」の対象となります!
2016年(平成28年)6月1日から「代謝疾患(糖尿病)による障害」について、従来の障害認定基準が改正されました。糖尿病については、「必要な治療をしてもなお血糖コントロール困難な人」が対象となります。
<改正後の対象者>
※但し、厚生年金の方のみが対象です。
糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす方が対象です。
90日以上のインスリン治療を行っている方
Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血圧高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。
3. 日常生活の制限が一定の程度の方
なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症など)については、対象疾患(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。
糖尿病性網膜症の合併による障害の程度は「眼の障害」により認定され、糖尿病性腎症の合併による障害の程度は「腎疾患による障害」により認定され、糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状などがある場合は「神経系統の障害」により認定されます。糖尿病性動脈閉塞症は、運動障害を生じている場合は「肢体の障害」により認定されます。
現在、日本の「糖尿病が強く疑われる者」は約1,000万人と推計され、平成9年以降増加しています。糖尿病でお悩みの方は是非、ご相談ください。
※糖尿病の症状の軽重、初診日に加入されている年金制度によって取り扱いが大きく違います。