障害年金の受給要件は?
質問
障害年金の受給要件について教えてください。
答え
障害年金を受給するには以下の3つの要件を満たさなくてはなりません。
①初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金に加入していること
ご相談者様が初診日に加入していたのは、国民年金なら障害基礎年金、厚生年金であれば、障害厚生年金、共済ならば障害共済年金の対象となります。
②原則として初診日の前々月から遡って1年間に保険料の未納月がないこと
③初診日から1年6ヶ月を経過した時に障害認定基準に該当すること
(もし咽頭全摘出が初診日から1年半前であればその時点で判断されます)
未納の期間があっても、受けられる場合があります。
初診日の前日において、
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満
(→2/3以上納付していることまたは
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※初診日が65歳未満かつ平成38年4月1日前であること