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障害年金請求の流れ

1. 当センターにて無料相談

無料相談にて、ご状況をヒアリングします。
障害年金制度に関する情報をお伝えしたり、受給要件に該当するかどうかを確認します。

2. 年金記録の詳細確認

障害年金を受給するためには国民年金・厚生年金等の保険料を正しく納付している必要があります。

年金記録は基本的にはご本人様に取得していただきますが、困難な場合には当センターが年金記録の調査や納付計算等を行います。

年金記録はねんきんネットや年金事務所の窓口等で確認することができます。

3. 受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するために最も重要なのが、初診日の確定と証明で、このために必要になるのが「受診状況等証明書」です。

初診日の証明は申請に不可欠ですが、医療機関の廃院、カルテの廃棄等の理由で証明が難しいケースも多々あります。
そのような困難なケースでも当センターでは経験と実績から証明方法を模索し、受給につながっています。

4. 医療機関の診断書の取得

障害認定日頃や現在の障害の状態を証明するため、医療機関の診断書が必要です。

診断書は当センターが直接医療機関とやりとりを行って取得します。

障害年金の受給に必要な内容を漏れなく正確に反映した診断書の取得は意外と難しく、医師との信頼関係やコミュニケーションが重要になります。

ご自身の障害の状況や、日常生活でのお困りごとなどを細かくご共有いただけるとスムーズです。

5. 病歴就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、医師の記入が必要な他の書類と異なり、ご自身の障害や生活の状況を自分自身で説明するためのものです。

ご自身の言葉でしっかりと説明することは大切ですが、診断書と食い違いがあったり、不要なことまで記載してしまうと審査で不利になる場合があります。

当センターがしっかりとヒアリングして、審査に必要な内容を過不足なく記載して書類を作成しますので、安心してお任せください。

6. 住民票や戸籍謄本などの添付書類の取得

申請に必要な行政書類等をご用意いただきます。

個人情報ですので、基本的にはご本人さまで取得していただきます。

取得した書類には有効期限がありますので、取得のタイミングについては当センターよりお声かけさせていただきます。

7. 請求書、申請に必要な様々な書類等の作成

申請の内容によって、上記以外にも様々な書類が必要になります。

当センターが申請内容を精査し、必要な書類を作成します。

8. 年金事務所窓口へ書類一式を提出

書類が揃ったら年金事務所等に提出します。

当センターが提出代行者として提出します。

9. 審査中の返戻時対応

審査の過程で追加証明などの対応が必要になる場合があります。

ここで対応を誤ると審査結果に大きな影響が出てしまいます。

当センターが丁寧に対応を行います。

10. 審査結果の確認

審査結果が出たら、その内容を精査します。

審査結果が症状や状況に相応しいものかどうかを分析し、場合によっては審査請求(不服申立)等に繋げていくべきかどうか検討します。

11. 障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から通常約3~4カ月ほどかかり、ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります。

支給が決定されると、ご自宅に年金証書が届きます。

12. 成果報酬のお支払い

障害年金の支給が決定したら、当センターへ所定の成果報酬のお支払いをお願いします。

手続きを専門家に依頼するメリットとデメリット

メリット1. 負担軽減

上記のように、障害年金の受給申請までには、医療機関や行政機関などに連絡を取って書類を取得したり、たくさんの書類を書いたりと、とても多くの作業が必要になります。

ほとんどの方は受給申請は初めてでわからないことだらけですし、闘病中のご本人様や、看病されているごがこれらの手続きを行うことは非常に困難で、大きな負担となってしまいます。

専門家に頼ることでこれらの負担を大幅に軽減することができます。

メリット2. 短期間で申請

ご自身で手続きを行なった場合、申請までに平均で4〜6ヶ月ほどかかります。

申請してから受給が決定するまでにさらに3〜4ヶ月は必要になることを考えると、申請はなるべく早く済ませることが理想的です。

専門家であれば、豊富な経験や効率的な作業によって申請期間を大幅に短くすることが可能です。

当センターでは、ご自身で申請するのと比べて約半分の平均2〜3ヶ月で申請を完了しています。

メリット3. 受給の可能性が高い

障害年金の審査は書類のみで行われます。各種書類に問題がないかどうかを見極めたり、不備のない書類を作成することは、専門的な知識や経験がなければ非常に困難です。

書類に不備があると受給ができないばかりか、一度不受給となると再請求をした際に審査に悪影響が出てしまうなど、受給の可能性を狭めることになってしまいます。

経験豊富な専門家に依頼することで書類の不備をなくし、受給の可能性を高めることができます。

当センターでは適切な内容の診断書を取得するため参考資料を作成するなど、手続き不備を防ぐフローを確立し、受給率を高めています。

デメリット

専門家に依頼するデメリットは、費用面です。

ご自身で手続きをすれば依頼料等はかかりません。

不受給になってしまったとしても、事務手数料など先に支払う費用は返還されません。

ご自身で手続きをされる場合の手間や時間と、発生する費用とを天秤にかけて、専門家への依頼を検討する必要があると言えます。

障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な重要書類は以下の3つです。

  1. 診断書 
  2. 病歴・就労状況等申立書 
  3. 受診状況等証明書 

1.診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。

2.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の資料であり、自分の障害状態を自己評価して審査機関である年金機構に伝えられるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

障害年金を受給するためのポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が診断書です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。

お気軽にご相談下さい。

障害年金請求時の注意点

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。

しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。

 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…
 病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
一度不支給となってしまい、不支給になった書類が再請求する際に悪影響が出てしまう…
年金事務所の方に「あなたはもらえませんよ」と言われ、諦めていた…

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえない、制度に不満がある…とお感じの方が非常に多くいらっしゃいます。
大変な思い、面倒な思いをされている方が現実に多いです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いです。

一人で悩まずに、まずはご相談ください。