ご相談概要
年齢 | 60代/無職 |
相談者 | 奥様 |
傷病名 | 脳出血による右片麻痺 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年額60万円 |
相談時の相談者様の状況
相談会には奥様が来場されました。傷病手当金の受給期間の満了が近づいてきたので障害年金の申請を検討されているとのことでした。
ご本人様は1年程前、職場の駐車場で脳出血による突然の意識消失で救急搬送されました。その後意識は取り戻したものの、言語障害(失語症)と運動麻痺(右半身)が残りました。
退院後はリハビリに励んでおられましたが、発症後1年を経過しても職場復帰の目途がたたず、勤務していた会社は自主退職することになりました。
奥様は傷病手当金の受給期間が満了した後、収入がなくなってしまうことに大きな不安を感じておられる状況でした。
相談から請求までのサポート
診断書は現在通院しているリハビリテーション病院でご作成いただくことになりました。
ご家族からのヒアリングでは、ご主人様は『常時杖を使用しており、なにかの支え無しでは歩くことも立って動作をすることも難しい』状況であるとお聞きしていましたが、作成していただいた診断書を確認したところ、実態よりもかなり軽い症状が記載されてありました。
肢体の診断書の日常生活動作は「歩く」「立ち上がる」などの項目について、杖などの『補助用具を使用しない』状態で判断していただく必要があります。
例えば、常時杖を使用している状態で歩行ができたとしても、「一人でうまくできる」とはならないのです。
今回のケースでは、病院へ本来の判断方法で診断書の内容を修正していただけるよう、お電話と書面で丁寧にご説明をしました。何度かやりとりを行った結果、実際の症状に近い内容の診断書に修正していただくことができました。奥様にも、実情に近くなった診断書の内容に納得していただけました。
さらに、病歴・就労状況等申立書には、診断書ではわからない日常生活の様子等、奥様からヒアリングした内容を詳細に記載しました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年間約60万円を受給できました。
周囲からは「障害年金なんて無理だろう」と言われていた奥様・・・
支給決定の知らせを受け、大変喜んでいただけました。
障害年金の審査は書類のみで行われます。なかでも診断書は審査上、一番重視される書類です。
もちろん医師が作成した診断書の内容を都合の良いように修正していただくことはできません。
ただし、診断書の正しい記載方法を理解していただくこと、請求者様の普段の様子を正確にお伝えすることはこれから申請を考えられている方にとって重要なポイントです。
障害年金請求書類の不備でご自身での申請手続きがなかなか進まない方は、ぜひ一度当センターへご相談ください。