ホーム 投稿 受給事例 糖尿病で障害厚生年金1級が受給できたケース

糖尿病で障害厚生年金1級が受給できたケース

ご相談概要

年齢 50代/女性
相談者 ご本人様
傷病名 糖尿病による両下肢切断
等級 障害厚生年金1級
支給額 約年間201万円

相談時の相談者様の状況

ホームページをご覧になったご本人様からお電話でご相談をいただきました。長年の糖尿病(糖尿病性腎症)から下肢の血行障害が進行し、最終的に両下肢を切断。現在は義足と車椅子での生活となり、就労はもちろん、日常生活を送る上でも大きな困難に直面されていました。

特に、最初に糖尿病で受診したのが20年以上前で、その病院がすでに廃院しており、初診日の証明ができないことが最大の壁となっていました。ご自身での請求を諦めかけている中で、当センターの専門性を頼ってのご相談でした。また、症状が悪化してからの請求のため、事後重症として請求する手続きにも不安を感じておられました。

相談から請求までのサポート

このケースでは、まず「初診日の証明」を最優先でサポートいたしました。ご本人様やご家族の記憶を丁寧に辿り、転院や紹介の履歴を徹底的に調査。その結果、当時の病院が作成し、転院先の医療機関に宛てた「紹介状」の控えを取得することができました。

この紹介状が、初診日の事実を裏付ける有力な証拠となることを年金事務所と入念に協議し、「初診日を証明する書類が添付できない申立書」に添付することで、無事に初診日の確定に至りました。初診日が厚生年金加入期間中に特定できたため、障害厚生年金の請求が可能となりました。

次に、現在の障害状態を正しく評価してもらうためのサポートです。両下肢切断(義足使用)後の移動能力や、排泄・食事・入浴などの日常生活動作における介助の必要性を詳細にヒアリングしました。これらの状況を病歴・就労状況等申立書に専門的な言葉で整理し、障害厚生年金1級の認定基準(身のまわりのことはできるが、活動範囲が病院内・家屋内に限られる等)を満たしている点を論理的に裏付けました。この申立書は、医師が診断書を作成する際の重要な参考資料となり、障害の状態に見合った等級での認定に繋がりました。

結果

申請の結果、見事に障害厚生年金1級が決定し、年間約201万円の受給につながりました。
ご本人様からは「これで経済的な不安が解消され、今後の治療や生活の安定に繋がる」と大変安堵の声をいただきました。

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「自分の傷病は障害年金の対象になるのだろうか?申請はどうすればいいのだろうか?」
そんな不安や疑問を、ひとりで抱えていませんか?そのお悩み、ぜひ私たちにお聞かせください。
対面・電話・LINEなど、お客さまのご状況に合わせて、柔軟にご相談対応いたします。
※ご相談は【事前予約制】となっておりますので、あらかじめご予約のうえお越しください。

岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。

【対象エリア】
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