ご相談概要
| 年齢 | 50代/女性 |
| 相談者 | ご本人様 |
| 傷病名 | 左続発性股関節症 |
| 等級 | 障害厚生年金3級 |
| 支給額 | 約年間58万円・遡及280万円 |
相談時の相談者様の状況
長年の股関節の痛みにより人工関節置換術を受けられた後、インターネットで障害年金を知り、ご本人様が当センターのホームページをご覧になって相談に来られました。
過去の病歴を遡ると、最初に股関節の痛みを覚えたのは約20年前。当時の初診日で申請しようとすると、必要な年金保険料納付要件を満たせない可能性が高いことが最大の課題でした。ご本人様は、初診日の問題で障害年金は諦めるしかないのではないかと、大変不安なご様子でした。
相談から請求までのサポート
当センターでは、ご相談内容から「社会的治癒」の適用を主張できる可能性を検討しました。
ご本人様から病歴を詳細にヒアリングしたところ、約20年前に初診はあったものの、その後の約10年間は症状が安定し、通常の社会生活(厚生年金被保険者としての継続的な就労)を問題なく送れていた期間があることが判明しました。この約10年の症状安定期間こそが、医学的には治癒していなくても、障害年金制度上「治癒したもの」として取り扱う「社会的治癒」の要件を満たす鍵となります。
この「社会的治癒」が認められれば、再発し再度受診した日を新たな初診日として設定できます。このケースでは、約10年のブランクを経て症状が悪化し再発した日を新たな初診日として設定する戦略を取りました。
過去のカルテを丹念に収集し、社会的治癒が成立した期間の就労実績や日常生活の状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳細かつ論理的に記載しました。この緻密な論理構成と客観的な裏付け資料の提出が、審査機関に「社会的治癒」を認めさせ、初診日の問題をクリアした最大のサポートポイントとなりました。結果として、人工関節置換術による障害認定日をもって障害年金を申請することが可能となりました。
結果
「社会的治癒」の主張が通り、初診日の問題を解決したことで、無事に障害厚生年金3級(約年額58万円)の受給が決定しました。5年の遡及分の支給も受けることができました。これにより、今後の治療費や生活の負担軽減につながり、ご本人様には大変お喜びいただきました。
人工関節は原則3級認定ですが、初診日の確定には高い専門知識が必要です。特に長期の病歴がある場合や、初診日の証明に困難がある場合は、専門家である社会保険労務士にご相談いただくことを強くお勧めします。
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岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
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