よくある質問
- Q. 私は障害年金に該当しますか?
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A. A.障害年金は、支給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当すると認められた場合に支給されます。
無料相談で詳しい状況を確認させてください。
相談会では障害年金制度のご説明、状況の聞き取りをして受給の可能性等お話させていただいております。
また、ご自身が障害年金をもらえるかどうか、無料受給判定では簡単な診断を行えるよう質問も用意しておりますので、是非試してみてください。関連リンク
- Q. 現在、年金保険料を払っていません。障害年金はもらえますか?
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A. 障害年金の申請ができるかは、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
① 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、納付または免除されていること(原則)
② 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない(納付しているかまたは納付が免除されている)こと(特例)
どちらかの要件を満たしていれば申請できます。
関連リンク
- Q. 手帳(身体・精神保健福祉・養育)を持っていません。障害年金を申請できますか?
- Q. 傷病手当金を受給しています。障害年金も受給できますか?
- Q. 現在、生活保護を受けています。障害年金を受給することはできますか?
- Q. 65歳以上でも障害年金を申請することはできますか?
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A. 原則として20歳~65歳の誕生日前日までに申請をする必要があります。
初診日が65歳より前で且つ障害認定日に障害等級に該当することが必要です。
詳しくはこちらをお読みください。関連リンク
- Q. 仕事をしていても障害年金を受給することはできますか?
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A. 受給することはできます。
大切なのは障害の程度が支給要件に該当しているかどうかです。また請求傷病によって大きく違ってきます。
詳しくはこちらをお読みください。関連リンク
- Q. 障害年金の更新とは何ですか?
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A. 障害年金の受給に相当するものかを1年~5年毎に診断書を提出し審査を受けることです。
人工関節などなかには永久認定を受ける場合もありますが、ほとんどの場合、どの傷病に対しても更新手続きはあります。
詳しくはこちらをお読みください。
関連リンク
- Q. 人工関節(他、人工肛門等)を造設しました。障害年金の支給対象になりますか?
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A. 原則、人工関節・人工骨頭・人工肛門・ペースメーカー、人工血管の置換術を行えば、障害等級3級に該当します。
但し、障害等級3級に該当するためには初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。
人工関節を置換された方はこちらをお読みください。人工関節以外の人工物を置換された方は是非、無料相談をご利用ください。関連リンク
- Q. 精神疾患の場合、ひとり暮らしでも障害年金2級認定を受けることはできますか?