「障害者手帳」と「障害年金」に関係があると思われている方は多くいらっしゃいますが、実は障害者手帳と障害年金の制度は全く別の制度です。
障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請できますし、また、障害者手帳を持っていても、手帳と同じ等級の障害年金を受給できるとは限りません。
簡単に障害者手帳と障害年金の違いについて解説します。
【障害者手帳】
○各市区町村の障害者福祉担当課にて申請することができます。
○障害者手帳を提示すると、交通機関での運賃が割引になったり、施設の入場料が割引になったりと、各種サービスが受けられます。
○障害者手帳には3つの種類があります。
・「身体障害者手帳」・・・病気や怪我による身体障害(1~7級)
・「精神障害者保健福祉手帳」・・・精神疾患(1~3級)
・「療育手帳」・・・自治体によって等級区分が異なる知的障害
(程度の表示も「A~D」や「度」等さまざまです。)
【障害年金】
○全国の年金事務所で申請することができます。
○障害年金は年金ですので、障害を負ったことによる収入減を補うため現金が支払われます。
○初診日当時、加入していた年金制度によって適用される障害年金も違います。
(例:自営業→国民年金、サラリーマン→厚生年金)
・初診日当時「国民年金」に加入していた方⇒障害基礎年金1~2級
・初診日当時「厚生年金」に加入していた方⇒障害厚生年金1~3級
※初診日とは、体に不具合を感じて初めて病院に行った日のことです。
○障害年金は、老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つで、国民が納めている年金保険料で賄われているため、一定以上の保険料を納めていなければもらうことはできません。(一部例外があります。)
○障害年金の審査では、その傷病によりどれだけ日常生活が困難であるかを重視されます。
このように、全く異なる制度となっています。とはいえ、似ている個所もありますので、障害年金請求において参考とできる部分もあります。
ご不明な点等ございましたら、ぜひ専門家にご相談ください。