Q.国民年金の保険料を、きちんと納めていたかどうか自信がありません。どうすれば確認できるのでしょうか。
A.お近くの年金事務所をお訪ねください。自分の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と本人確認書類があれば、窓口で照会手続きを受けることができます。家族など代理人でも可能な場合があります。
障害年金の受給要件のひとつに、「保険料を一定以上納めていること」というものがあります。具体的には20歳から初診日の属する月の2ヶ月前までの期間で、
①全体の3分の2以上納めている場合
②初診日の2ヶ月前から1年前の日までに保険料の未納がない場合
上記の場合に、要件を満たすことができます。
国民年金の免除申請をしていた方も、障害年金上は「納めた」扱いとなるので大丈夫ですが、自分が保険料を適正に納めているかどうか確認するには、年金事務所で照会手続きをする必要があります。
窓口で納付確認の旨を伝えると、「被保険者記録照会回答票」を出力してもらえます。この用紙には、自分が20歳から現在までに加入していた年金制度、厚生年金に加入していた方はその時の会社名、加入期間および加入月数などが詳細に記載されています。
この加入期間と、初診日の属する月を見比べて、保険料が納付できているか確認をします。
※共済年金の加入者の方は、年金事務所では加入期間のみ確認することができます。
詳細は加入していた共済組合に確認する必要があります。
初診日前に国民年金の期間がある方は、その期間に保険料を納付できているか十分に確認する必要があります。
国民年金保険料の詳細な納付記録は、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」「照会区分04」という用紙で確認できます。この用紙では、ア~ヤまでのひらがな、A~Zまでのアルファベット、その他記号などで納付状況が記されていますので、記号コード表と見比べながら納付状況を確認します。
※年金事務所の窓口職員の方が、記号の見方を教えてくれます。
確認するのは、どれだけ納めているかではなく、「どれだけ納めることができていないか」になります。
以下の記号は、その月の保険料が未納となっている月を表す記号ですので、初診日の2ヶ月前までにこれらの記号がないか、注意して見ることが必要です。
【未納を表す記号】
ア = 半額未納
チ = 4分の3免除期間にかかる未納
ヒ = 4分の1免除期間にかかる未納
- = 第3号未納
- *= 未納