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障害年金の更新について

今回は、障害の認定と更新についてお話したいと思います。

ややこしい障害年金の裁定請求手続を終え、
障害年金をもらえるようになった方、あるいはすでに受給している方。
もらえるようになった後は、何もしなくてよいのでしょうか?

実は、障害年金を受給なさっている方は、
何年かに一度、障害の状態を年金機構に報告する必要があります。

この際に必要なものが、「障害状態確認届」です。
提出に必要な診断書が付属した大きな書類です。

確認が必要な年には、これが受給者の方のもとに郵送で届きます。
診断書が付属していますので、請求時と同じように、主治医の先生に作成していただき、
届書に住所氏名を記入して「誕生日の月の月末までに」年金機構に提出しなければなりません

例えば、4月22日生まれの方は4月30日までに。
10月1日生まれの方は10月31日までに。

この届出を忘れてしまうと、障害年金が支給停止になることがありますので注意が必要です。

ちなみに、このような現状の報告は障害年金に限ったものではありません。
65歳以上で支給される老齢年金、遺族の方に支給される遺族年金を受給されている方にも
「年金受給権者現況届」が郵送されてきますので、必要な書類を揃えて提出します。

年金を受給している方には、確認が入るということを覚えておいてくださいね。