ご相談概要
| 年齢 | 30代/男性 |
| 相談者 | ご本人様 |
| 傷病名 | 発達障害・うつ病 |
| 等級 | 障害厚生年金3級 |
| 支給額 | 約年間62万円 |
相談時の相談者様の状況
以前、当センターで障害年金の申請をサポートさせていただいたリピートの相談者様で、今回は障害状態確認届(更新)の手続きについてご依頼をいただきました。今回の更新手続きにおいて最大の懸念材料は、ご本人様が形式上「一人暮らし」をしているという点でした。障害年金の審査では、一人暮らしが可能であると「日常生活能力が高い」と判断されやすく、等級維持が難しくなるリスクがあります。しかし、実際はご家族(母親)が毎日訪問し、食事の準備や生活管理を全面的にサポートしているという実態があり、この形式と実態のギャップをどう正確に伝えるかが大きな課題となっていました。
相談から請求までのサポート
前回の申請時から現在の生活状況までを詳細にヒアリングし、特に「一人暮らし」の状況について深く掘り下げました。
まず、形式上の一人暮らしは、実家のすぐ近くで別居という形をとっている経緯を確認しました。そこで、病歴・就労状況等申立書を作成するにあたり、以下の「援助必須」の事実を強調しました。
生活援助の具体性: 母親が毎日来訪し、食事の準備、金銭管理のチェック、家事(掃除などご本人ができない部分)を全面的に担っている事実を、回数や内容まで具体的に記載しました。
就労状況の保護性: 現在、B型就労支援施設に週3日通所されていますが、作業は単純な箸の封入作業のみであり、常に指導員が傍についているという、極めて保護された環境下での就労であることを記述しました。
症状による支障: 発達障害による数字へのこだわりや、抑うつ気分、衝動的なネットでの高額な買い物と後悔の繰り返しなど、精神的な不安定さが日常生活に及ぼす具体的な悪影響を詳細に記述しました。
これらの情報を整理し、「日常生活能力の程度」が実態通りに評価されるよう、診断書を作成される医師へも情報提供を行いました。結果、診断書には「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要(程度3)」という評価が記載され、申立書と診断書が連携し、ご本人様の真の障害状態を審査機関に伝えることができました。
結果
複雑な生活環境に関する立証が功を奏し、審査の結果、障害厚生年金3級の継続が決定いたしました。年間約62万円(報酬比例部分を含む)の受給につながり、ご本人様は「一人暮らしがネックになり、年金が止まるのではないかと不安だった」と安堵の声をいただきました。
障害年金の更新手続きでは、ご本人の生活実態と書類上の形式の間に矛盾が生じやすく、特に一人暮らしのケースでは専門的な立証が不可欠です。更新手続きや複雑な事例でお悩みの方は、ぜひ一度、障害年金専門の当センターにご相談ください。
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岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。
【対象エリア】
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