ホーム 投稿 受給事例 うつ病の更新手続き時に障害厚生年金3級が2級に認定になったケース

うつ病の更新手続き時に障害厚生年金3級が2級に認定になったケース

ご相談概要

年齢 50代/女性
相談者 ご本人様
傷病名 うつ病
等級 障害厚生年金2級
支給額 約年間58万円⇒160万円

相談時の相談者様の状況

前回、裁定請求手続きでご支援させtいただいた顧客様から、更新手続き時期でのご相談でした。
短時間就労を続けていましたが、抑うつ状態や強い倦怠感、希死念慮などにより、就業継続が極めて困難な状況でした。 特に、勤務先では妹様のサポートや企業内の看護師、カウンセラーによる配慮を受け、休憩を随時取得しながら、ごく限定的な単純作業のみをこなしている状況で、「配慮のない環境では働けない」と強く悩んでおられました。現在の主治医は協力的でしたが、手続きの煩雑さや「パートだから対象外ではないか」という不安から、ご自身での更新手続きを躊躇されていました。

相談から請求までのサポート

ご本人様から病歴や現在の就労状況、日常生活の困難さについて詳細なヒアリングを実施しました。就労はしているものの、妹様の支援や企業の手厚い配慮、業務内容の極端な限定など、「一般就労が困難な状態」が続いていると判断。特に、診断書上での「労働能力の有無」の評価と「日常生活能力の程度」の評価が、ご本人の実際の苦しみを正確に反映するようにサポートすることが重要だと考えました。

ご提供いただいた診断書から、抑うつ状態や倦怠感による体調不良で倒れることが頻繁にあること、終業後や休日はほとんど臥床状態で、日常生活能力の程度も「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」との記載があることを確認しました。 この客観的な情報を裏付けるため、当センターで作成した「病歴・就労状況等申立書」には、「妹のフォローなしには業務が続けられない」「企業側の過剰なまでの援助がある」という具体的な就労実態を詳細に記述し、現在の就労形態が極めて保護的で、一般的には労働不能に近い状態であることを強調しました。また、医師への情報提供資料を通じて、これらの実態を診断書に反映していただくよう協力を求めました。

結果

その結果、障害厚生年金3級から2級が決定し、年間約160万円(加給加算を含む)の受給につながりました。この決定により、ご本人様は無理なく療養に専念できると安堵され、大変喜んでいただけました。

うつ病などの精神疾患の場合、「働いているから年金はもらえない」と誤解されているケースが非常に多いです。しかし、職場の配慮や援助があって初めて就労できている場合は、障害年金の受給が可能です。
複雑な審査基準や、医師への適切な情報伝達でお悩みでしたら、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
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