ご相談概要
| 年齢 | 60代/女性 |
| 相談者 | ご本人様 |
| 傷病名 | 右変形性股関節症 |
| 等級 | 障害厚生年金3級 |
| 支給額 | 約年間61万円 |
相談時の相談者様の状況
ホームページの「1分間受給判定」からお問い合わせをいただいた60代の女性の方でした。
平成29年頃から股関節の痛みが出現し、病院を受診 、その後右変形性股関節症の診断を受けていましたが、症状が落ち着いたため、数年間病院への通院を中断されていました 。令和4年頃に痛みが再発し、再度受診を始めましたが 、病状は進行し、最終的に人工関節置換術を受けることとなり 、手術後の療養中に年金申請についてご相談いただきました。長期間受診していなかった期間があるため、申請できるのか大変不安を感じておられました。
相談から請求までのサポート
股関節の人工関節置換術をされたケースでは、手術日が障害認定の特例となり、手術を受けた日をもって障害認定日とすることができます。
当センターでは、まず初診日の証明を確実に行いつつ、手術日を認定日とする「認定日請求」を行う方針を固めました。
最も困難だったのは、長期間のブランク(約5年間)がある間の病状と日常生活状況を、病歴・就労状況等申立書に具体的に記載することでした。ご本人から当時の自覚症状や日常生活での注意点(股関節に負担をかけないように生活していたことなど) を丁寧にヒアリングし、症状が改善していた時期の状況を具体的に記述しました。
また、術後は一時的に日常生活の制限が大きくなるため、「身の回りのことも支援が必要な状態」 という現在の具体的な状況を医師に正しく伝え、人工関節置換術後の身体機能の回復過程と制限が診断書に適切に反映されるようサポートしました。
人工関節置換術は原則として障害厚生年金3級に認定されるため、必要な情報を過不足なく揃えることに注力しました。
結果
無事に障害厚生年金3級が決定し、年間約61万円の受給につながりました。
今回のケースのように、症状が落ち着き長期間通院を中断した後に再発・手術に至るケースは少なくありません。しかし、通院中断期間があっても、初診日が厚生年金加入中であり、手術日を特例の認定日として請求できる人工関節置換術は、障害年金受給の可能性が非常に高くなります。
障害年金の申請でお悩みでしたら、複雑な病歴や未受診期間がある場合でも、諦めずに一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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「自分の傷病は障害年金の対象になるのだろうか?申請はどうすればいいのだろうか?」
そんな不安や疑問を、ひとりで抱えていませんか?そのお悩み、ぜひ私たちにお聞かせください。
対面・電話・LINEなど、お客さまのご状況に合わせて、柔軟にご相談対応いたします。
※ご相談は【事前予約制】となっておりますので、あらかじめご予約のうえお越しください。
岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。
【対象エリア】
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