ホーム 投稿 受給事例 関節リウマチに伴う人工股関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース

関節リウマチに伴う人工股関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 60代
相談者 ご本人様
傷病名 人工関節
等級 障害厚生年金3級
支給額 約62万円

相談時の相談者様の状況

ホームページをご覧になり、お電話でご相談をいただきました。
幼少期に股関節の指摘を受けた過去があり、これが初診日として扱われると障害年金を受給できないのではないかと不安を抱えられていました。
直近で左股関節の人工関節置換術を受けられ、術後も関節の可動域制限や激しい痛みが残り、重いものを持てないなど日常生活や仕事に多大な支障が出ている状態でした。

相談から請求までのサポート

今回の手続きにおける最大のポイントは「初診日の証明」でした。幼少期に先天性股関節脱臼の診断を受けていたため、これが障害の原因とみなされると、国民年金(障害基礎年金)の対象となり、3級の規定がないため受給が難しくなる可能性がありました。 しかし、幼少期の受診以降は治療を行うことなく通常の学校生活を送り、高校卒業後は約30年間にわたり一般企業でフルタイム勤務を継続していたことが確認できました。そこで当事務所は、過去の傷病はいったん寛解し医療機関を受診していなかった期間を「社会的治癒」の期間として主張する方針を立てました。 現在の傷病である関節リウマチとして初めて専門的な治療を開始した日を適正な初診日とするため、詳細な「初診日に関する申立書」を作成し、病歴・就労状況等申立書と整合性を持たせて年金事務所へ提出いたしました。あわせて、職場で受けている立ち仕事の回避などの配慮や、家庭での援助状況を診断書に反映できるよう医師への情報提供を行いました。

結果

主張が認められて社会的治癒が成立し、無事に障害厚生年金3級が決定、年額約62万円の受給につながりました。
人工股関節を挿入した場合、原則として障害厚生年金3級に該当しますが、過去に股関節の指摘があると初診日の判断が非常に複雑になります。当センターではこうした複雑な手続きの無料相談を予約制で承っております。事務所は倉敷市茶屋町、JR茶屋町駅から徒歩1分の場所にございます。ぜひお気軽にご相談ください。
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対面・電話・LINEなど、お客さまのご状況に合わせて、柔軟にご相談対応いたします。
※ご相談は【事前予約制】となっておりますので、あらかじめご予約のうえお越しください。

岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。

【対象エリア】
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