ホーム 投稿 受給事例 パーキンソン病の症状悪化に伴う支給停止を解除し、障害基礎年金2級の受給を再開できたケース

パーキンソン病の症状悪化に伴う支給停止を解除し、障害基礎年金2級の受給を再開できたケース

ご相談概要

年齢 60代/女性
相談者 ご本人様
傷病名 パーキンソン病
等級 障害基礎年金2級
支給額 約年間83万円

相談時の相談者様の状況

当センターの顧客様より紹介を受け、ご相談に来られました。
すでに障害基礎年金2級を受給されていましたが、前回の更新手続きをご自身で行った際、症状が落ち着いていた時期の「軽快した」という内容の診断書を安易に提出した結果、障害年金の支給が停止となってしまいました。 その後、パーキンソン病特有の症状である振戦や歩行障害、すくみ足などが著しく悪化し、日常生活に大きな支障をきたすようになったため、この度の「支給停止事由消滅届」の提出を希望され、当センターにご依頼いただきました。

相談から請求までのサポート

今回のケースは、すでに受給権を持つ方が、一度支給停止となった状態から「支給停止解除」を目指す、非常に専門的な手続きでした。支給再開の可否は、現在の症状が悪化し、改めて障害等級に該当する状態であることを、診断書でどれだけ正確に証明できるかにかかっています。

まず、ご本人様へ時間をかけてヒアリングを行い、現在の具体的な日常生活の困難度を詳細に把握しました。具体的には、ふらつきによる転倒、体幹機能障害の進行による自立歩行の困難さ、食事や着替えといった日常生活活動全般に介助を要する状況などです。

パーキンソン病は、薬の効いている「On時」と、薬効が切れたり弱まったりする「Off時」で症状に大きな差が出ます。当センターでは、この「Off時」や、病状が重い午後の時間帯の具体的な状況を客観的な事実として整理し、「診断書作成のための参考資料」として主治医へ提供しました。

主治医には、ご本人様の訴えを医学的見地から整理した上で、特に「日常生活活動能力の評価」欄で、ご本人様の真の重度な状態、すなわち「四つん這いで移動」「家事困難」「日常生活全般に介助を要する」という実態を適切に反映していただくよう連携いたしました。これにより、前回の更新で提出された「軽快」を示す診断書ではなく、現在の重篤な状態を正確に年金機構に伝えることができました。

結果

その結果、提出から約2ヶ月で無事に障害基礎年金2級の支給停止が解除され、受給が再開となりました。年間約83万円の年金受給につながり、ご本人様にも大変安心していただけました。

障害年金は、一度決定しても、更新時の診断書の内容で支給停止となるリスクがあります。特にパーキンソン病などの進行性の疾患では、症状の適切な評価が不可欠です。症状悪化や支給停止でお困りの方は、ぜひ専門家である当センターにご相談ください。

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当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。

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