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65歳以上の方が障害年金を請求できるか?

60歳以降の方やご家族からの障害年金のご相談も多くみられます。しかし、60歳以上の方は、障害年金の請求に際して注意が必要です。以下に注意点を挙げてみます。

一般的に

・老齢年金を受給していると、障害年金を加算して受給はできません。

 ⇒ 1人1年金の原則

・初診日が65歳前でも、※老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、65歳になったとみなされ、障害 年金は請求できません。

※老齢基礎年金の繰り上げ受給とは・・・?

原則として65歳から支給される老齢基礎年金を、希望により60歳から65歳になるまでの間に 早めて受給すること。繰上げ請求をすると、老齢基礎年金の額は生涯にわたって減額されます。

実は65歳後の障害年金請求は極めて難しいのです!!

これは、加齢による身体諸機能の低下が避けられない年代であることが理由と考えられます。

請求できるパターン

・初診日(初めて病院に行った日)が65歳よりも前にあり、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)が65歳を過ぎていた場合。 

●ただし、すでに老齢年金や遺族年金を受給されている場合は、いずれか1つの年金を選択することになります。

65歳以降に障害年金の請求を検討されるなら

・65歳から支給される老齢基礎年金と障害基礎年金の差額はどの程度か?

・障害年金請求にかかる時間や労力、費用等

 これらの点を比較考慮され、請求の要否を判断されるのがよいでしょう。

 他にも請求できる事例はありますので、専門家へご相談ください。