ご相談概要
年齢 | 20代/会社員 |
相談者 | お母様 |
傷病名 | 知的障害 |
等級 | 基礎障害年金2級 |
支給額 | 約年額78万円 |
相談時の相談者様の状況
最初の電話相談から申請まですべて、相談者様のお母様に対応をしていただきながら手続きを進めました。
ご相談をうけた時点では、一般企業の障害者枠で就業されていました。IQが60後半の軽度知的障害であったこと、支援を受けながらとはいえ一般企業で就業できていたことから、正直なところ、障害基礎年金2級の認定を受けることは難しいかもしれないとの懸念がありました。
しかし、お子様の将来を案じたお母様からの強いご希望で、当センターで申請までのお手続きを進めることとなりました。
相談から請求までのサポート
申請において、一番重視したのが「病歴就労状況等申立書」の作成でした。
面談時にお母様より詳細にヒアリングを行い「出生~幼少期」「小学校低学年」「小学校高学年」「中学校」「社会人」に時期を分割し、それぞれの時期に起こったエピソードを整理して、下書きを作りました。
特に「社会人」となってからの職場で受けている支援の状況や作業等は細かく内容を確認し、普段の生活において家族の介助・補助が必要な点など、日常生活に及ぼしている支障について詳しく記載しました。
障害者手帳を取得してからは特に医療機関へ通院をしておらず、現症の診断書を作成していただく病院側からもこれまでの状況を時系列で教えてほしいとのご依頼があったため、「病歴就労状況等申立書」を送付し、診断書作成の参考資料としていただきました。
結果
障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。
障害基礎年金2級の認定を受けることが難しいのではないかと案じていた事例であったため、お母様から支給決定のご連絡をいただき、安堵しました。
障害年金が受給できるかどうかは、医師の作成する診断書の内容が大きく関わってきます。特に知的障害の申請で使用する「精神の障害用」の診断書は、手足の切断や検査数値で状態を把握できる内科系疾患などと違い、客観的に障害状態を判断することが困難であるため注意が必要です。
日常生活で困っていることやご家族や周囲から受けている支援の程度を、医師に的確に伝えないと、診断書の内容にご本人様の状況が正しく反映されず、症状が軽いと判断され不支給決定になってしまうケースがあります。
今回のケースでは、「病歴就労状況等申立書」を使用して、医師にしっかりと現状を伝えることができたことで現在の症状に合った診断書を作成していただけたことが支給決定につながったと考えられます。