ホーム 投稿 受給事例 脳出血による後遺障害で審査請求(不服申立て)して障害厚生年金2級を受給できたケース

脳出血による後遺障害で審査請求(不服申立て)して障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 50代
相談者 お母様、ご本人様
傷病名 脳出血による右半身麻痺・失語症
等級 障害厚生年金2級
支給額 約139万円

相談時の相談者様の状況

折込チラシをご覧になったお母様よりお電話をいただきました。
請求者であるご息子様は若くして脳出血を発症し、右半身の麻痺や言語障害が残っていました。これまでご家族は障害年金制度を知らずにおられました。
受給の可能性をお伝えし、当事務所で申請手続きを行いましたが、結果は障害厚生年金3級でした。
ご本人の症状の重さから2級相当と考えられたため、不服申し立て(審査請求)を行うことといたしました。

相談から請求までのサポート

当初の3級決定に対し、障害認定基準に基づいた論理的な主張を組み立てて社会保険審査官へ審査請求を行いました。
診断書を詳細に分析したところ、右上肢の主要関節(肘・手関節など)の可動域制限や筋力消失に加え、日常動作の多くが自力で行えない状態であり、右上肢の機能が実質的に全廃していることが確認できました。
また、右下肢の麻痺による歩行困難や失語症によるコミュニケーションの支障、職場や家庭での援助状況など、日常生活や就労における著しい制限を改めて整理いたしました。
これらを踏まえ、本人の障害状態は単なる「3級の機能障害」にとどまらず、肢体の機能障害に関する認定基準の2級例示である「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当することを意見書として具体的に主張いたしました。
行政側の判断(原処分)に対して専門的かつ客観的な根拠を示し、認定基準と現場の実態との乖離を詳細に論証することが、審査請求における重要なサポートとなりました。

結果

当初の3級決定(原処分)が取り消され、障害厚生年金2級への変更が決定し、約年額139万円の受給につながりました。
一度下された決定であっても、障害の状態に対して不当に低い等級と判断される場合は、審査請求によって覆る可能性があります。
当センターでは随時ご相談を承っております。初回相談は無料ですが予約が必要です。事務所は倉敷市茶屋町、JR茶屋町駅から徒歩1分です。お気軽にご相談ください。
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