A:障害が人工肛門だけだと、障害年金では3級にしか該当しません。つまり、初診日に厚生年金加入者であった方しか受給できません。
しかし、人工肛門の他にもう一つの障害が加わると2級の可能性が出てきます。すると初診日に国民年金加入者であった方も受給できることになります。
もう一つの障害とは・・・
①新膀胱を造設したもの
②尿路変更術を施したもの
③完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導入の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、術後の経過及び予後、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されることもあります。
人工肛門の手術を行った場合、術後はパウチの使用などに手間取ることがありますが、慣れてくると日常生活にはさほど支障なく過ごせている方も多くおられます。
そのような場合、障害年金は受給できないとあきらめているケースがあります。人工肛門の場合、条件に該当すれば就労に関係なく受給することができます。
ご不明な点等ありましたら、ぜひご相談ください。