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障害年金と傷病手当金

「傷病手当金」とは協会けんぽや健康保険組合が運営する健康保険制度で、
病気やケガで仕事を休み十分な報酬が得られない場合に支給されるものです。

私病で3日連続して会社を休み、その後に休んだ日について、
給付開始日から1年6カ月後まで給付されます。
出勤した日や給与が支給された日は給付されません。

病気等でお仕事を4日以上のお休みをされた時に支給を受けたことがあるという方は
多いかと思います。

それが「傷病手当金」です。

障害年金と傷病手当金の原因傷病が同一の場合、同時に受給することはできません。ただし、障害年金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を受給することができます。

 

傷病手当金(日額)>障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)
→障害年金との差額を支給

傷病手当金(日額)≦ 障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)
→傷病手当金は支給されない

傷病手当金と障害年金の金額を比較すると、傷病手当金が高額であることが多いです。
このような場合、傷病手当金を受給している人が障害年金を請求して受給できても、
実質的に合計手取額は傷病手当金と同額で変わりません。

では、
障害年金を請求するメリットはあるのでしょうか? 

答えは「メリットはあります。」

障害手当金は1年6ヶ月が支給期限です。
そもそもお仕事を休んだ間の収入減を1年6カ月までは傷病手当金でカバー

  •  1年6ヶ月後からは障害年金でカバーするのが制度の目的です。

ただ障害年金の請求は容易ではなく、
決定通知まで時間を要することもあり、早目の請求手続きをお勧めします。

障害年金の請求手続きには多くの壁があります。
時間の経過とともに壁は増え、その高さも高くなります。
医療機関におけるカルテ保管期間(現在、5年間)であったり、
初診の医院廃院等、時間の経過で大きな支障となる要素は増えていきます。

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