ご相談概要
年齢 | 30歳/男性 |
相談者 | お母様 |
傷病名 | 中等度知的障害・広汎性発達障害 |
等級 | 障害基礎年金2級 |
支給額 | 約年額78万円 |
相談時の相談者様の状況
お母様が地域情報誌をご覧になり、お問い合わせをいただきました。
中等度知的障害のお子様が対象でしたが、精神福祉手帳が3級のため障害年金が受給できるのかという相談でした。
精神福祉手帳用の診断書を拝見したところ、障害年金2級に該当する状態でしたので可能性は高いとお伝えをしたところ、当センターにご依頼をいただきました。
日常生活は全面的に家族のサポートを受けており、就労はお父様の自営業の手伝いで極めて保護的な環境下でありながらも難しく、現在では就労移行支援を利用されております。
相談から請求までのサポート
請求者様は20歳を超えて知的障害の診断をされた方で、幼少期はおかしいと思いながらも受診することなく過ごされておりました。
知的障害は20歳を超えてから初めて病院を受診した場合でも、出生時(誕生日)が初診日となります。そのため、病歴・就労状況等申立書は出生時から記載をする必要がありますので、お母様から丁寧にヒアリングをさせていただき、お困りごとや支援のご状況等の情報を整理いたしました。
まとめた内容は、医師に情報提供としてお渡しし、診断書をご作成いただきました。
障害年金の診断書にも発病からの状況を記載する欄がありますので、出生時からの情報は必要不可欠となります。
結果
障害基礎年金2級が決定し、年間約78万円を受給することができ、大変喜んでいただけました。
20歳を超えて初めて受診した場合、知的障害は出生時となりますが、発達障害は初めて受診をした日となります。
障害年金は障害によって初診日や障害認定日の取り扱いが複雑な制度となりますので、少しでもお悩みになることがありましたら、一度専門家にご相談いただければと思います。
当センターでは随時ご相談対応しております。初回は無料ですが、事前ご予約が必要です。
事務所は倉敷市茶屋町、JR茶屋町駅から徒歩1分の所。是非ご活用ください。