ご相談概要
年齢 | 50代/無職 |
相談者 | ご本人様 |
傷病名 | 網膜色素変性症 |
等級 | 障害厚生年金1級 |
支給額 | 約年間180万円 |
相談時の相談者様の状況
網膜色素変性症を発症された相談者様から、「30年ほど前に病院を受診したことを証明する記録がないのですが、今後症状が悪化しても申請することはできないのでしょうか?」とご相談を受けました。
相談から請求までのサポート
相談者様のお兄様(50代)も同様の疾患があり、相談者様よりも症状が進んでいる状況だったため、相談者様がお兄様の障害年金の申請手続きを進めておられました。
手続きを進めるうちに、ご自身の初診日はずいぶん前であり、証明するのが難しいのではないかと考えられたようです。
相談者様自身の経過を伺うと、専門学生だった30年ほど前に学校の健診で再検査の指示を受け、医療機関の受診をしたところで、網膜色素変性症の疑いがあると診断を受けたとのことでした。
しかし、当時は医療機関から通院指示もなく、生活になんら支障がなかったため、その後16年間、医療機関を受診することはなかったそうです。
また、長らく製図業務に従事されていたということでしたので、「社会的治癒」を主張できると考えました。
社会的治癒とは、障害年金制度に特有の考え方で「治療を受ける必要がなく、社会復帰した状態」を言います。
社会的治癒の期間が一定程度継続していれば、病気が再発した際に、もともとの初診日ではなく”再発した際の初診日”を基準として、障害年金を申請できるというものです。
相談者様の年金記録からは、厚生年金に継続的に加入し、定期的な昇給も確認することができました。そのため、約16年間、相談者様は通常の社会生活を問題なく営んでいたことは明らかであると証明書類と共に申し立て、症状悪化を自覚し再度受診した日を初診日として申請を行いました。
結果
申請から2ヶ月という早さで、障害厚生年金1級が決定しました。
「社会的治癒」に関しても疑義照会もなく認められ、年間約180万円の受給となり、
「諦めず、相談してよかった。」と大変喜んでいただけました。
「社会的治癒」とは、医学的に完治ではないが、治療の必要がなく通常の社会生活を送ることができる状態をいいます。
社会的治癒を経て再び悪化し治療を再開した場合は、再開した日を初診日として障害年金の申請をすることができます。
是非とも社会保険労務士にご相談ください。