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障害手当金について

Q、厚生年金加入期間中に障害を負って、その程度が軽い場合、
障害年金ではなく「障害手当金」が適用されると聞きましたが、
障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?

A、障害手当金は、病気やケガで障害が残った際、
障害の程度が軽い場合に一時金が支給される制度です。

障害手当金が適用される、以下のようなケースを見てみましょう。

Oさんは、商社に勤めるサラリーマンです。
出張先の駅構内で、階段を踏み外して転倒し、手すりで左目を強く打ち付けてしまいました。
病院に緊急搬送され、治療を受けましたが、左目の視力が0.1以下に低下してしまいました。
両眼で見え方が違うため、距離感がつかめず日常生活でも不便を感じています。

会社の顧問社労士に障害年金の制度について教えてもらい、
障害手当金の申請を行い、一時金約117万円の受給が決定しました。

上記のケースでは、障害の状態が認定基準のひとつである
「眼の障害:一眼の視力が0.1以下に減じたもの」に該当したため障害手当金が支給されました。
障害手当金を受給するためには、4つの要件が必要です。

①厚生年金の被保険者期間に初診日があること
②初診日において年金保険料納付要件を満たしていること
③初診日から5年以内にその傷病が治っている(病状固定を含む)こと
④傷病が治った日において、一定の障害の状態にあること

ここで注意しなければならないのは、③病気やケガが5年以内に治った場合にのみ
請求することができるということです。
初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについては
障害手当金を請求することができません。

障害手当金の額は、それまで収めていた保険料額によって異なりますが、
最低保障額が設定してあります。
そのため、新人として会社に入社してすぐに障害を負ってしまった場合でも、
一定額が支給されます。

厚生年金保険の制度は、障害に対するはばが広いことが特徴なのです。

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