岡山県全域の障害年金の申請を全面サポート

岡山障害年金支援センター

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人工関節を挿入された方へ

人工関節を挿入された方は障害年金をもらえる?

人工関節を挿入される方が、障害年金をもらえることは、未だにほとんど知られていません。

障害年金とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から援助金が給付される制度です。

人工関節を挿入された方は受給する可能性が高いと思います。まずは分かりづらい複雑な障害年金制度を漫画形式にしましたので、御覧ください。

 

漫画にもありましたように人工関節を挿入された方は毎年約60万円の障害年金が支給されます。

そして受給できるかどうかについてはマンガにもありましたように3つの要件を満たしている必要があります。

実際に人工関節の患者さんで障害年金を受給された方の事例

人工膝関節置換で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者:女性

傷病名:外傷性左変形性膝関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:年額76万円と遡及2年分130万円

相談時の相談者様の状況

相談会にはご本人様が来所されました。折込チラシを見られ、申請対象となる傷病名に「人工関節」があることに目が留まり、自分も該当するのではないかと、弊社への相談をご希望されました。

外出先で段差を踏み外して左膝を捻り、2年程前に人工膝関節置換の手術を受けられていました。

当時は仕事を持たれており、仕事内容は一日中立ち仕事であったため、ケガをされて以降手術をされた後も痛む膝を抱えて辛いご様子でした。

相談から請求までのサポート

取り寄せた診断書の「既往症」欄に「両変形性膝関節症」と記載があり、ご本人は診断書を見てビックリされていました。

今回の左膝を痛めるまで、膝について何か異常を感じたこともなく、もちろん通院もしたことがなかったからです。

しかし年金事務所では既往症の「両変形性膝関節症」が先天性のものではないかと指摘されました。そこで、病歴・就労状況等申立書で、本人は幼少の頃より膝の痛みなどの自覚症状はなく通院したことはないこと、学校での体育の実技等も休むことなく他の生徒と同じようにできており、日常生活も特に不自由を感じたことはないといった趣旨の説明を行いました。

結果的には「両変形性膝関節症」は先天性のものではないと判断され、無事に支給決定がなされました。

結果

障害厚生年金3級の認定通知をうけとることができ、約76万円の年金を受給することができました。

もし「両変形性膝関節症」が先天性のものであるとみなされていれば、20歳前傷病として国民年金の種類になり、初診日を何十年も遡って証明するという煩雑な作業が必要となっていました。しかし障害基礎年金の等級は1級と2級の2種類しかありませんので、現在の症状がそれほど悪くなければ、障害基礎年金の2級としての支給はなされない可能性が高いです。

初診日が変わってしまうと、もらえるものももらえなくなってしまいます。障害年金の申請において初診日はそれほど重要です。いつが初診日になるかわからない時等は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

人工股関節置換で障害共済年金3級を受給できたケース

相談者:女性

傷病名:左変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害共済年金3級

支給月から更新月までの総支給額:年額78万円

相談時の相談者様の状況

相談会にはご本人様が来所されました。折込チラシを見られ、申請対象となる傷病名に「人工関節」があることに目が留まり、自分も該当するのではないかと、弊社への相談をご希望されました。

いつの頃からか左股関節が痛み出し、数ヶ月前に人工股関節置換の手術を受けられていました。

手術日の3ヶ月ほど前から激痛が生じ、さらに敗血症を発症して股関節にも菌がまわったため、先に排膿手術や股関節の洗浄手術を数回に分けて行わなければならず、大変つらい思いをされたとのことでした。

相談から請求までのサポート

ご本人様は当時ご就業をされており、治療期間中は傷病手当金を受給されていました。(障害年金申請時には傷病手当金の受給は終了していました)障害年金の制度として、傷病手当金と障害年金の両方を同時に満額受給することはできません。

もし受給のタイミングが重なってしまうと、傷病手当金が支給調整を受けてしまいます。そこで傷病手当金受給終了後から、事後重症という形で障害年金を受給できるように申請準備を進めていきました。

 

結果

無事に障害共済年金3級の認定通知を受け取ることができました。

しかしながら、初診日当時加入されていた年金種類が共済であり、対象の共済組合では人工関節置換の申請の取扱いは、初診日から1年6ヶ月以内の置換であれば置換日まで遡る「障害認定日請求」としてのみ扱われるとのことでした。よって今回のケースでは事後重症の扱いとはならず、後日、傷病手当金を調整することとなりました。

年金種類の一つである「共済年金」だけでも多くの共済組合があり、組合によって障害年金の取扱いも様々です。今回は傷病手当金の一部返金が必要となりましたが、

【(障害年金)+(減額された傷病手当金)=(傷病手当金単独とほぼ同じ額)】

となり、トータルではマイナスとはならないので心配はいりません。

ご本人様もご納得され、無事に受給が決まり喜んでいただきました。

 「傷病手当金との調整があるため、障害年金の支給申請を迷っている」方、傷病手当金はいずれ終了します。障害年金は傷病手当金とは異なり期間限定のものではないので、症状の程度が変わらない限りは障害年金を受給し続けることができます。

傷病手当金を受給中の方は、まずは無料相談会をご利用の上、障害年金を是非ご検討ください。

 

無料でご相談を受け付けております。

いかがでしたでしょうか?

ご自身やご家族の方が人工関節を挿入されており、障害年金をまだ支給してもらっていないという場合には、当センターの無料相談をご利用ください。

当センターの専門家が、受給できるかどうかや今後の流れなどについて、詳しくご説明します。いつでも相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し込み下さい。

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