ホーム 投稿 受給事例 心的外傷後ストレス障害(PTSD)に伴ううつ状態で障害厚生年金3級を受給できたケース

心的外傷後ストレス障害(PTSD)に伴ううつ状態で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 50代/男性
相談者 ご本人様・奥様
傷病名 うつ状態
等級 障害厚生年金3級
支給額 約年間83万円

相談時の相談者様の状況

折り込みチラシをご覧になり、ご夫婦でご相談にお越しいただきました。20代の頃に職場で同僚の自殺現場を目撃するという重篤な心的外傷を負われ、それ以来、フラッシュバックや睡眠障害、全身倦怠感に苦しみ続けておられました。特に近年は症状が悪化し、在宅時はほとんど臥床状態で、日常生活はすべて奥様の支援に頼っている状況でした。再就職を試みるも短期間で退職を繰り返し、現在は無職となり、精神的状況が「とても苦しい」という切迫したご状況を抱えてのご相談でした。

相談から請求までのサポート

本件の最大のポイントは、初診日の特定と、病歴・就労状況等申立書の作成でした。初診日の診断が「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」であったため、精神疾患として障害年金の請求が可能であることを確認し、初診から現在までの生活実態を丁寧にヒアリングしました。

長期間にわたる病歴を整理する際、ご本人の記録だけでは曖昧になりがちな「受診期間外の状況」や「就労中の具体的な配慮や困難」について、奥様からも詳細を伺いました。特に、最初の休職中の臥床状態や、復職後の遅刻・欠勤の頻度、定時勤務や負担の少ない業務への勤務先の寛容な配慮など、「就労は可能でも、一般雇用では維持できない」という実態を抽出、強調しました。

この詳細なヒアリング内容を基に、日常生活における援助の必要性(食事の不規則性、金銭管理の不能、清潔保持の困難、危機対応力の欠如など)を客観的に記述した資料を作成し、現在の主治医へ提供しました。
これにより、診断書に日常生活能力の具体的な制限が的確に反映され、障害の状態を正しく伝えることができました。

結果

ご本人の状況と、長期にわたる厚生年金加入期間が評価され、障害厚生年金3級が決定しました。これにより、最低保障額である年額約62万円(令和7年度の最低保障額623,800円を参考に記載)の受給につながりました。

障害年金制度では、うつ状態やPTSDなど、外見からは分かりにくい精神疾患であっても、日常生活や就労に大きな支障が出ている場合は、障害の程度に応じて受給できる可能性があります。しかし、初診日の特定や複雑な請求書類の作成には専門知識が必要です。諦める前に、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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