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岡山障害年金支援センター

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糖尿病で障害年金の申請はできますか? 現在、合併症はありません。

Q.糖尿病で障害年金の申請はできますか? 現在、合併症はありません。

A.糖尿病(Ⅰ型・Ⅱ型)も障害年金の認定対象の傷病になっているため、受給できる可能性はあります。

糖尿病単独では、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っても血糖コントロールが困難で、次の①~③に該当すれば3級に該当します。

①内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、※一般状態区分表の又はに該当する者

②意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、※一般状態区分表の又はに該当する者

③インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、※一般状態区分表の又はに該当する者

区分 一般状態区分表
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、
軽労働や座業はできるもの 例)軽い家事、事務など
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なことも
あり軽労働はできないが、日中の50%以上は、起居しているもの

症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

糖尿病から慢性腎不全へ移行することで、人工透析を行うことになる方も多くいらっしゃいます。障害認定基準によると、人工透析療法施行中のものは、原則2級と定められています。また、人工透析中であって経過不良の場合は1級に認定される可能性もあります。

ここで注意が必要なのが、腎臓疾患の場合、治療期間が長期にわたるため初診医院のカルテが廃棄されていたり、転医を繰り返したりと初診日の特定は非常に難しいものとなっていることです。初診日を特定できない限り、障害年金の申請をすることはできません。

それぞれ状況が異なりますので、無料相談会をご利用いただき、ぜひ一度、専門家へご相談ください。

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