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複数部位に障害がある場合の請求

Q. 脳梗塞で、半身麻痺、高次脳機能障害、失語症の障害が残りました。障害年金を申請する際には、どのような点に気をつければよいでしょうか?

A. 該当する傷病によって、必要となる診断書の種類が異なります。また、どの傷病を主として請求するかも検討する必要があるでしょう。

病気や事故によって、身体の複数の部位に障害が残ってしまうことは大いに考えられます。このような場合は、それぞれの障害に応じた診断書の提出が必要となります。

障害年金の請求において、障害の箇所に応じて提出する診断書の種類および様式が定められています。

例えば、上記例の脳梗塞の場合、症状に対応する診断書は以下のようになります。

複数の診断書を提出することで、障害が上位等級となる場合もありますが、一方で複数の診断書を提出しても等級自体に変化がなかったり、更新の際に同じだけの診断書を提出する必要があったりとデメリットもあります。

一般には、最も症状が重い障害についての診断書を提出する場合が多いです。その場合も障害の程度が障害認定基準を確認して障害等級に該当するかどうか確認する必要があります。

診断書は、障害の等級を判定するためにいちばん重要な書類です。年金事務所や専門家の意見を参考にして、最も適した診断書で請求を行いたいものです。