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岡山障害年金支援センター

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どの程度の障害の状態だと受けられるの?

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障害の状態に応じて、等級を確認してください。 

簡単にわかり易くいうと  

1級・・・ベッド周辺が活動範囲

2級・・・家の中が活動範囲

3級・・・職場の援助のもと就労ができる

と言われています。

例えば、2級程度の障害の状態とは、精神の疾患や内部疾患の場合でいえば、家事をしていても1日のうち半分くらい横にならないといけない、食事は家族が作ったものを食べるだけでスーパーに食材を買いに行ったり調理することができない、1人で外出できない、などの状態であれば日常生活に著しい支障がある状態と判断され、2級に該当する可能性は高いです。

3級の場合は、会社の配慮を受けて通院のために時短勤務にしてもらっている、休職中である、障害者雇用で働いているなどの状態と考えられます。

残業や出張に制限がある程度で、フルタイム勤務をこなせているなら2級の状態と判断されることは難しいと考えられます。
※ただし、眼・聴覚・肢体の障害などはこの限りではありません

 

障害者手帳がなくても受給できます。

障害者手帳と障害年金は別の制度です。

障害年金の3要件(初診日に被保険者であること、初診日までに一定期間の保険料を収めていること、障害の等級に該当していること)に該当すれば、受給することもできます。

しかし別制度とはいえ、やはり障害者手帳の有無は審査の参考になるため、病歴・就労状況等申立書に記載する欄はありますが、障害者手帳の等級と障害年金の等級は認定基準が異なりますので、同じ等級になるとは限りません。

現在の症状が障害年金に該当するのかなと思ったら、当センターへ是非ご相談ください。

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