ホーム 投稿 受給事例 20歳前発症のてんかんにより障害基礎年金2級を受給できたケース

20歳前発症のてんかんにより障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 20代/学生
相談者 ご本人様・お母様
傷病名 てんかん
等級 障害基礎年金2級
支給額 約年額78万円

相談時の相談者様の状況

弊社の記事広告を読み、障害年金のことを知ったとお母様とご本人様が相談会にご来場されました。
ご本人様は中学2年生の時にてんかんを発症し、現在まで治療を続けているとのことでした。
相談時は大学4年生で、就職活動を行なっていました。

相談から請求までのサポート

お話を聞くと、小学生の頃より胸が気持ち悪くなるといった症状がまず現れたようでした。
特に気にせず過ごしていたところ、中学2年生のとき、授業中に全身発作(痙攣)をおこして救急搬送されました。
現在は初診病院から大学病院に紹介転医され、月に1度の通院を継続しているとのことでした。

てんかんについては、初期のような全身発作は起こらなくなりましたが、意識を失って脱力してしまう発作がたびたび起こっており、処方薬を服用していても改善が見られないといった状態でした。
てんかんで障害年金を請求する場合、まず確認する必要があるのは、「てんかんが薬で抑えられない”難治性”のものであるかどうか」です。

抗てんかん薬の服用や外科的治療によっててんかん症状が抑制される場合には、原則として障害年金の対象として認められるのは難しいためです。
 ※例外としては、てんかんと精神疾患が併発している場合などが挙げられます。

この方の場合は、「処方薬を服用しているが改善が見られない点」「今もてんかんの発作が起こっている点」を考慮して、障害年金の対象になるケースだと判断しました。

初診日の証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書を準備し、なかでも病歴・就労状況等申立書には転換が起こった際にどのようになってしまうか、それに対処するために家族の介助・補助が必要な点など、てんかん発作が日常生活に及ぼしている支障について詳しく記載しました。

結果

申請から3ヶ月で、障害基礎年金2級の決定通知が届きました。

障害年金請求においては、原則として、傷病名にかかわらず「日常生活に支障を与えるような傷病」を認定の対象としていますが、一方で医学的な理由から認定の対象とならないものがあります。さらに、認定の対象とならないとされているものでも、特定の条件を満たしていれば、例外的に認定対象となる場合もあるなど複雑なものとなっています。

ご自身の傷病が障害年金の対象になるかどうかは、簡単に調べただけではわからないケースもありますので、請求をお考えの方はぜひ一度専門科にご相談いただければと思います。