ご相談概要
年齢 | 60代 |
相談者 | 奥様 |
傷病名 | 左大腿骨頚部骨折 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年間87万円の加算と遡及5年分約425万円 |
相談時の相談者様の状況
折込チラシで申請対象となる傷病名に「人工関節」があることに目が留まり、奥様が「夫も該当するのではないか」と思われたとのことでした。
しかし、ご本人様は痛みで外出することが困難であったため、奥様が出張相談会にご来場されました。
ご夫婦ともに60歳を超えており、すでに特別支給の老齢厚生年金を受給していました。
通常、老齢年金と障害年金の両方の受給権を得た場合は両方を受給することは出来ず、どちらかを選択しなければなりませんが、一定の生年月日の方に支給される特別支給の老齢厚生年金に限っては特例として障害部分が加算されて支給されることがあります。(これを「障害者特例」といいます。以下の説明について、老齢年金の繰上げ、繰下げは考慮しておりません。)
老齢年金を満額受給する65歳になれば、この「障害者特例」は終了し、老齢年金か障害年金を選択することとなりますが、それまでは受給する年金額を増額させることが出来ます。
注意点としては、障害年金は非課税ですが、「障害者特例」は老齢年金の一部分ですので課税となります。
「障害者特例」は複雑な仕組みですが、丁寧にご説明をし、65歳までの特別支給の老齢年金の加算を狙ってサポートさせていただくこととなりました。
相談から請求までのサポート
障害年金では人工関節・人工骨頭を挿入置換された場合には、3級以上に認定するとしていることから、初診日に厚生年金の被保険者である場合には障害厚生年金を受給できることになります。
相談者様もそのお一人でした。
手術日が今から5年程前であったので、遡及請求として申請をしました。
申請完了まで、公的書類の取得等で相談者様にもご足労頂くことがあります。
お近くに住まれているご子息様にもご協力いただき、無事申請に至ることが出来ました。
結果
障害厚生年金3級を取得。
年間約87万円が「障害者特例」として特別支給の老齢厚生年金へ加算されることとなりました。
また、約5年分の遡及も認められ、障害年金と「障害者特例」の合算金額として約425万円も一時金として受給することができました。
奥様の加給年金が付加されたことも、年金額が大きくなった一因ではありますが、相談者様を始め、ご家族の方にも大変喜んでいただけました。
障害年金は基本的には64歳までの方が申請することができます。
特別支給の老齢厚生年金を受給していて障害年金の申請もご検討されている方、障害年金や老齢年金との関係などがよくわからないとお感じの方、一度年金の専門家である社労士にご相談してみてはいかがでしょうか。