ご相談概要
年齢 | 50歳/パート就業 |
相談者 | ご本人様 |
傷病名 | うつ病 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年額58万円 |
相談時の相談者様の状況
ご本人様とお姉様とのご来社での相談でした。当センターは無料購読紙掲載からお知りになったとのことでした。
お姉様が支援して申請をしようと、初診日証明(受診状況等証明書)だけ取得されていました。しかし、その後どう手続きを進めればよいのか迷って相談をご予約くださいました。
相談から請求までのサポート
初診日証明(受診状況等証明書)から取得した医療機関が間違いなく初診であると確認できました。記載内容から障害認定日も同じ医療機関へ通院を継続されていましたので、受診状況等証明書ではなく、新たに診断書取得をし、認定日請求に申請方法を切り替え、申請しました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。
しかし認定日は認めてもらえず、請求傷病は「持続性気分障害」と記載されており、抑うつ症状はあるものの、労働に制限が受けるものではないと結果でした。
しかし、現症は認められ受給取得はご本人様も含め、ご家族様に喜んでいただけました。
「持続性気分障害」は障害年金は申請できる傷病ではありますが、認めてもらうには難しい傷病です。
3級に相当する基準の一部を例示しますと「気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」とあります。
障害年金申請には、「障害の原因となった傷病名」はとても重要な記載事項の一つです。申請する前にはご自身が今受けている治療の対象となる傷病名を確認することは大切です。