ご相談概要
年齢 | 50代 |
相談者 | 奥様 |
傷病名 | 慢性心不全 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年額58万円と遡及分150万円 |
相談時の相談者様の状況
相談会には、奥様がお一人でご来場されました。
お話を伺うと、ご主人様は3年前に心臓異常を指摘され、大学病院にてペースメーカーの埋め込み手術を行っているとのことでした。当時、「ペースメーカーを装着してから1年6ヶ月経たないと障害年金はもらえない」という話を聞き、また術後の経過も良好であったため、現在まで手続きを行っていませんでした。
障害年金が受給できるか、手術から日にちが経過していているが大丈夫だろうかというご不安をお持ちでした。
相談から請求までのサポート
ご本人・奥様ともにご多忙のため、弊社が全面的に請求手続きをサポートしました。
不調を感じた際に、まず近くの内科医院を受診しており、そこで心臓の異常を指摘されて大学病院を紹介受診されていましたので、受診状況等証明書を内科医院にて取得しました。
また、ペースメーカーやICDを装着した場合は、1年6ヶ月の経過を待たなくても「装着した日」が障害認定日として取り扱われています。障害認定日において障害の状態にあると認められれば、その翌月から年金の支給が開始されますので、このような場合は注意が必要です。
診断書は「ペースメーカーを装着した日」のものと、現在のもの2通を取得しました。また、ペースメーカー装着後も息切れやむくみがあり、日常生活に不便を感じていらっしゃいましたので、病歴・就労状況等申立書に詳細に記載して裁定請求を行いました。
結果
請求から3ヶ月で障害厚生年金3級の決定通知がありました。
障害認定日から支給が決定されましたので、奥様のご心配も解消され、大変喜んでいただきました。
障害年金の請求は、様々のことを判断して適正に行う必要があります。特に、「初診日」や「障害認定日」は受給の可否にも関わることですので、丁寧な確認作業が必要です。このような丁寧さが受給につながることを、改めて確認することができた事例でした。